2014-11-20 第187回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
原子力損害賠償制度については、福島事故発生後の平成二十三年に制定されました原子力損害賠償支援機構法の附則第六条一項におきまして、国の責任の在り方について検討を加え、賠償法の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずることが求められておりまして、この趣旨は支援機構法制定の際の衆参の東日本大震災復興特別委員会における附帯決議でも言及をされています。
原子力損害賠償制度については、福島事故発生後の平成二十三年に制定されました原子力損害賠償支援機構法の附則第六条一項におきまして、国の責任の在り方について検討を加え、賠償法の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずることが求められておりまして、この趣旨は支援機構法制定の際の衆参の東日本大震災復興特別委員会における附帯決議でも言及をされています。